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アイアムビリーバー

社員のSNSアカウントで情報拡散ってステマっぽいね

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石原慎太郎が都知事だったころ「一番有害なのはババアだ」と言った記憶があります。この発言でのババアとは、一般的な御婦人ではなく、ある一握りの方々をターゲットにした言葉だったと思う。

それから時は流れ世の中にはSNSなんてものが登場したわけなんですが、言わせていただきたいのは「SNS上で一番有害なのはオッサンです」一般的な紳士の皆さんではなく、ろくに利用したことがないのに知ったかぶるダサい人。自己利益のために人を騙す人。この2種類のオッサンを有害なオッサンとさせていただきます。

自社アカウントをフォローしろ

会社の偉い人が「我が社を含め、関連会社のアカウントをフォローするように」「そうすれば会社で何が起きているのか逐一わかる」なんて言ったら自社アカウントについて早急に確認する必要があります。

問題はそのアカウントのフォロワーが少ない場合なんです。フォロワーが少ないのに社員にフォローさせたら、フォロワーがほとんど社員になってしまいます。

この会社に詳しい外部の人がアカウントを調べたてみたらどうでしょうか?

「どんな奴らがフォローしてんだ!?っておい!自分のところの社員ばっかじゃないのこれ!」ここの会社人気なさ過ぎ。悲惨だなこれっ!

そうなることを予想できないのでしょうか?この場合、公式アカウントの運用についても、その「目的」が社員に情報共有されているのか疑問です。社外の人に対する発信が目的のはずなのに、自社の情報を逐一確認するツールのように偉い人は解釈しています。

そもそも関連会社を含め情報共有を行いたいなら、グループウェア上で行えば良いことです。わざわざSNS上で数を盛る必要はないのですから。この会社は、SNSの公式アカウントってどういうものなのか定義し直した方が良いです。

社員がSNSで拡散しろ!いいねしろ!

「自社の商品なのにイベントなのに、いいね!を押さない人がいます」「どんどん社員が拡散するべきだ」「インフルエンサーに拡散してもらおう」オッサン達が何も考えないで発言していますが大丈夫ですか?ステマ知ってますか?ステルスマーケティング。

ステルスマーケティングとは、消費者に宣伝と気づかれないように宣伝行為をすること


自身の身元や宣伝が目的であることを隠して行われることにより、消費者をだます面や消費者に不利益をもたらす面を持つため、国家によっては法律により規制されている。


日本においては、消費者庁は2011年に景品表示法のガイドライン「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表しており、その中で口コミ情報について、事業者が口コミサイトやブログに口コミ情報を自ら掲載し、または第三者に依頼して掲載させ、その口コミ情報がその事業者の商品・サービスの内容または取引条件について、実際のものまたは競争事業者に係るものよりも著しく優良または有利であると一般消費者に誤認されるものである場合には、景品表示法上の不当表示として問題となるとしている。

また、実際には購入していないのに購入したと体験談を偽って口コミサイトやブログに掲載する行為は、「人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした」に該当するとして軽犯罪法に抵触する可能性がある。

ウィキペディア ステルスマーケティングより引用

「いいね」を強要する人。「インフルエンサーにお願いしたら」と簡単に言う人。大丈夫でしょうか?ご理解いただき発言されているのでしょうか?インフルエンサーに宣伝していただくにしても報酬の有無にかかわらず「企業広告」である旨を明記することが世の中の流れになっているようです。

普段から給与という報酬を得ている社員が自社商品を褒めるクチコミや、投稿にいいねをすることは、まったく関係のない消費者からしたら「そのクチコミの数、投稿へのいいね数も、組織的につくられた数だから信用できないよね」ってなるのですが、有害なオッサン達はまったく気にしないのでしょうね。

数を偽装することは「著しく優良または有利であると一般消費者に誤認」にあたらないのでしょうか?

社員が個人的にSNSで築いたフォロワーとの関係を、自社の利益のために利用しようという考えに賛同できないというのがわたしの考えです。

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